滞納処分について


ページ番号1008166  更新日 平成30年2月7日


滞納処分とは

 督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに、その督促状にある金額が完納されていない状

況の場合、財産を調査したうえで差押を行わなければなりません。次に、差押を行った財産の取り立てや公

売を行い、市税等に充てることになります。

 このような差押や取り立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納者は、差押をされた財

産の処分に制限を受けることになり、社会的な信用を失うことになりかねません。

 滞納処分は、自主的に納税をしていただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るも

のです。このようなことにならないように、納期限内の納税をお願いいたします。


市民部収納課収納係
電話番号:042-565-1111(内線番号:193・194・195・196) 
ファクス番号:042-563-0793


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