延滞金について


ページ番号1008163  更新日 令和8年3月18日


延滞金とは

納期限後に税金を納める場合、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、一定の割合を乗じて

計算した金額を本税に加算して納付していただかなければなりません。この加算金額を延滞金といいます。

延滞金の割合

(1)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合 年14.6%

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合(注1)が7.3%の割合に満たない場合には、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))

(2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合 特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算したもの

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)

(3)令和3年1月1日以降の割合 延滞金特例基準割合(注3)に7.3%の割合を加算したもの

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)

 

 

 

各年の延滞金割合

 

期間

(1月1日から12月31日まで)

納期限の翌日から1か月を

経過する日までの期間

納期限の翌日から1か月を

経過した日以降

平成12年から平成13年まで

年4.5%

年14.6%

平成14年から平成18年まで

年4.1%

年14.6%

平成19年

年4.4%

年14.6%

平成20年

年4.7%

年14.6%

平成21年

年4.5%

年14.6%

平成22年から平成25年まで

年4.3%

年14.6%

平成26年

年2.9%

年9.2%

平成27年から平成28年まで

年2.8%

年9.1%

平成29年

年2.7%

年9.0%

平成30年から令和2年まで

年2.6%

年8.9%

令和3年

年2.5%

年8.8%

令和4年から令和7年まで

年2.4%

年8.7%

令和8年以降

年2.8%

年9.1%

(注1)特例基準割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合)

この「特例基準割合」とは、各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合

(注2)特例基準割合(平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合)

この「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

(注3)延滞金特例基準割合(令和3年1月1日以降の割合)

「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

 

延滞金の計算方法

延滞金は次の計算式により算出します。

延滞金額=未納税額×延滞日数×延滞金の割合÷365(うるう年でも365日で計算します。)

未納税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

未納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てて計算します。

算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。

算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

計算例

滞納税目・期別:令和7年度市・都民税(普通徴収)第4期を例とした場合

納期限:令和8年2月2日

税額:69,500円

納付日:令和8年5月20日

(1)税額(69,000円)×(28日×2.8%)÷365日=148.20円(端数処理により148円)

(2)税額(69,000円)×((31日+30日+18日)×9.1%)÷365日=1,359.01円(端数処理により1,359円)

(1)148円+(2)1,359円=1,507円 

端数処理により延滞金は1,500円となります。


市民部収納課収納係
電話番号:042-565-1111(内線番号:193・194・195・196) 
ファクス番号:042-563-0793


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