令和8年以降の退職所得に係る市民税・都民税


ページ番号1021874  更新日 令和8年2月19日


退職所得の特別徴収票について

令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以降に支払うべき退職手当等については、すべての受給者について「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出を必要としておりましたが、令和7年12月26日付け地方税法施行規則の一部改正の省令により、当分の間、市町村への「退職所得の特別徴収票」の提出は不要となりました。

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の様式


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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