ページ番号1020921 更新日 令和7年8月1日
定額減税補足給付金(不足額給付分)とは、令和6年度に支給した調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
令和7年1月1日において武蔵村山市に住民登録があり、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)の額との間で差額が生じた方。
令和7年1月1日において武蔵村山市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(例)青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
・令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(7万円)、令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付金(当初定額減税補足給付金)の額」との差額(1万円単位)
[画像]不足額給付イメージ(90.5KB)令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」の方が少なくなった方
[画像]不足額給付 例1(85.3KB)こどもの出生などにより、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が多くなった方
[画像]不足額給付 例2(93.2KB)支給対象者の条件が、令和6年度個人住民税、令和6年分所得税の両方に当てはまる方
原則4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
定額減税補足給付金(不足額給付分)支給額の算定については原則、事務処理基準日(令和7年7月1日)時点の課税状況を基に計算しております。
確認書等に記載のある令和6年分の所得税分の控除不足額については、令和7年度個人住民税課税状況を基に算定した所得税額からの計算になります。
このことから確定申告書に記載されている内容に記載誤り等がある場合や所得税のみの税額控除がある場合は確定申告書に記載している額から算出した支給額と確認書等に記載のある支給額が異なる場合がございます。
所得税のみの税額控除(住宅借入金等特別控除等)があり、支給額に影響が見受けられる場合等については、コールセンター(0120-656-653)までご相談ください。
令和7年8月上旬から順次、対象者と見込まれる皆様に「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付いたします。
内容をご確認のうえ、必要事項を記載し、添付書類を同封して返送してください。
【返送期限】
令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方のみがオンライン申請の対象です。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」をお手元にご用意のうえ、下記申請フォームリンク、または、二次元コードから申請をお願いします。
【申請期限】
令和7年10月31日(金曜日) 午後11時59分まで
[画像]支給確認書用オンライン申請フォーム(3.5KB)
令和7年8月上旬から順次、対象者と見込まれる皆様に「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付いたします。
「支給のお知らせ」のとおり、支給を受ける方は、申請等の手続きは必要ありません。
1 支給口座の変更を希望する場合
2 本給付金を受給しない場合
3 支給のお知らせに記載のある支給額について、重大な相違を認める場合
1から3に当てはまる場合、コールセンター(0120-656-653)までご連絡ください。
1、2の場合は、下記URL、または、二次元コードから申請が可能です。
[画像]支給口座等変更申請フォーム(3.1KB)支給対象と思われるが令和7年8月下旬頃までに確認書または支給のお知らせが届かない場合、令和6年度個人住民税額、令和6年分所得税額、調整給付金(当初給付分)の額が確認できる資料等をご準備のうえ、コールセンター(0120-656-653)までご連絡ください。
会場:武蔵村山市役所4階 406会議室
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
電話:0120-656-653
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
「給付金」や「還付金」があると行政職員や銀行員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署、または警察相談用電話(#9110)にご連絡ください。
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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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