異動届出書(従業員のかたが退職・転勤・休職・長欠等により異動が生じた場合)について


ページ番号1020021  更新日 令和6年3月25日


異動届出書の提出

 従業員のかたが退職・転勤・休職・長欠等により異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月10日までに異動届出書を提出してください。。
 また、給与支払報告書の提出後で3月31日までに給与の支払いを受けなくなった従業員がいる場合は、4月10日までに異動届出書を提出してください。

 なお、1月1日から4月30日までの間に退職した従業員の未徴収税額は、一括徴収が義務付けられていますので、必ず一括徴収してください。
注)一括徴収ができない場合には必ず異動届出書に理由を記載の上、それを証明する書類等の添付をお願いいたします。

   届出書は下記からダウンロードができます。 

 武蔵村山市ではeLTAX(電子申告)を利用して異動届出書の提出ができます。詳しい内容や手続きについては、こちらをご覧ください。


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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