令和6年能登半島地震により資産(住宅家財等)に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)


ページ番号1019987  更新日 令和6年3月11日


能登半島地震により資産(住宅家財等)に損害を受けた方へ

 令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様へ心からお見舞い申し上げます。

 今般の災害による被害に関して、所得税・地方税法の関係法令が改正・施行されました。このことに伴い、申告を行うことで雑損控除の特例措置の適用を受けることができます。

雑損控除の特例

 令和6年能登半島地震に伴う「雑損控除」について、所得税又は市民税・都民税の申告を行うことで令和5年分所得税、令和6年度分の市民税・都民税における「雑損控除」の適用を受けることが可能になります。その際には、災害に関してやむを得ない支出をした金額についての領収書の添付、または提示の必要がありますので、大切に保管してください。

 所得税の申告をした方は、市民税・都民税の申告は不要となります。

能登半島災害に関する各種税制措置について

 令和6年能登半島地震に関する各種税制措置につきましては、国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」をご参照ください。


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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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