税に関する送付物の送付先変更


ページ番号1019336  更新日 令和5年10月4日


市内に在住しているかたが対象です!

 市内在住の市民税・都民税納税義務者のかたが、入院・施設入所・成年後見人等の選任により、税額決定・変更通知書等の送付先変更を希望する場合は、「税に関する送付物の送付先変更依頼書」をご提出ください。

これから市外・国外に転出するかたはコチラ

 市内在住の市民税・都民税納税義務者のかたがこれから市外・国外に転出する場合の送付先変更手続きについては、以下のページをご参照ください。


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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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