租税条約による市民税・都民税の免除ついて


ページ番号1010089  更新日 令和3年12月3日


租税条約に伴う個人市民税・都民税の免除の適用について

租税条約とは

 租税条約とは、外国人留学生・事業修習生・教授等の所得に応じて賦課される租税に対して、二重課税の回避及び脱税の防止のために日本国と相手国の間で締結された条約をいいます。条約の内容については締結相手国によって租税の軽減・免除の範囲などの内容が異なりますのでご注意ください。

減免適用を受けるための手続き

 租税条約による減免を受ける場合、所得税・住民税ともにそれぞれ届出が必要となります。所得税のみの申請だけでは住民税の免除の適用を受けることができないのでご注意ください。

 住民税での免除の適用を受ける場合は、毎年各必要書類と該当者の給与支払報告書の提出が必要となります。期限後での提出は、免除の適用を受けることができない場合がございますのでご注意ください。

 租税条約について、詳しい内容や所得税免除の申請書類等を確認する場合は、お近くの税務署にお問い合わせください。

提出書類

教授等の場合

・本人確認書類のコピー(在留カード・パスポート・運転免許証・個人番号カードいずれか一つ)

・租税条約に伴う個人市民税・都民税の免除に関する届出書

・租税条約に関する届出書のコピー(税務署の受付印が押されているもの)

 

留学生・事業修習生等の場合

・本人確認書類のコピー(在留カード・パスポート・運転免許証・個人番号カードいずれか一つ)

・租税条約に伴う個人市民税・都民税の免除に関する届出書

・租税条約に関する届出書のコピー(税務署の受付印が押されているもの)

・在学証明書のコピー(留学生の場合)

・事業修習者であることを証明する書類のコピー(事業修習生の場合)

・交付金等の受領者であることを証明する書類のコピー(交付金等の受領者である場合)

・雇用契約等の契約書のコピー(雇用契約等を締結している場合)

提出期限

 租税条約による免除適用に関する書類の提出期限については毎年3月15日(土曜日、日曜日、祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)までとなっております。期限後の提出の場合、課税課市民税係にお問い合わせいただくか、直接課税課の窓口にお越しください。

 また、給与支払報告書については、対象者の摘要欄に必ず「租税条約〇〇条該当」とご記載の上、1月31日までにご提出ください。


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.