パート収入と税金について


ページ番号1000224  更新日 令和3年1月28日


 パートの収入は、通常、給与所得となります。この所得は、1月1日から12月31日までの収入金額から給与所得控除(収入が161万9千円までの方は55万円)を引いた金額のことです。

 パートの年収が103万円(給与所得48万円)以下であれば所得税(国の税金)は課税されませんが、住民税は、100万円を超えると課税されます。
 なお、妻のパート年収が103万円以下の場合には、夫は妻を扶養にとることができます。パート収入と税金については、次の表のとおりになります。 

パート収入と税金(令和2年分から)

妻のパート収入

夫の配偶者控除

夫の配偶者特別控除
(夫の合計所得1000万円以下)

妻の住民税
(均等割)

妻の住民税
(所得割)

妻の所得税

100万円以下

受けられる

受けられない

非課税

非課税

非課税

100万円超 103万円以下

受けられる

受けられない

課税

課税

非課税

103万円超 201万6千円未満

受けられない

受けられる

課税

課税

課税

201万6千円以上

受けられない

受けられない

課税

課税

課税


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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