住宅用地等の申告について


ページ番号1005609  更新日 平成29年8月16日


 固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、「住宅用地等の申告書」により申告をしていただくことになっています。次の場合は、1月31日までに提出してください。ただし、(1)から(3)に該当し、市からすでに家屋調査等にお伺いしている場合は必要ありません。

(1)住宅を新築又は増築した場合

(2)住宅を全部又は一部を取り壊した場合

(3)建物の全部又は一部の用途を変更した場合(住宅から店舗など業務用へ又は業務用から住宅へ用途変更など)

(4)土地の利用状況を変更した場合(住宅用地の一部を月極駐車場に用途変更など)

(5)隣接する土地を取得し、自宅の一部として使用している場合


市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129) 
ファクス番号:042-563-0793


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.