わがまち特例による固定資産税・都市計画税の特例措置


ページ番号1000245  更新日 令和6年8月20日


わがまち特例とは

 わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、法律の定める範囲内で地方団体が税の特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
 武蔵村山市では、対象となる資産について、次のとおり固定資産税・都市計画税の特例措置を定めています。

特例措置の対象と内容

土地・家屋

根拠法令

地方税法第349条の3第27項
地方税法第349条の3第28項
地方税法第349条の3第29項
旧地方税法附則第15条第32項
地方税法附則第15条第32項
地方税法附則第15条第38項
地方税法附則第15条の8第2項
地方税法附則第15条の9の3

 

申告について

申告書類は各特例により異なるため、詳細については、下記お問い合わせまでご連絡ください。

償却資産 

根拠法令

地方税法第349条の3第27項
地方税法第349条の3第28項
地方税法第349条の3第29項
旧地方税法附則第15条第32項
地方税法附則第15条第2項第1号
旧地方税法附則第15条第2項第2号
旧地方税法附則第15条第2項第3号
地方税法附則第15条第2項第5号
地方税法附則第15条第25項第1号イ
地方税法附則第15条第25項第3号イ
地方税法附則第15条第25項第1号ロ
地方税法附則第15条第25項第3号ロ
地方税法附則第15条第25項第4号イ
地方税法附則第15条第25項第1号二
地方税法附則第15条第25項第2号
地方税法附則第15条第25項第4号ハ
地方税法附則第15条第38項
旧地方税法附則第64条

(注1)事業所内保育事業は利用定員が5人以下であるものに限ります。

(注2)平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間に政府の補助を受けていることが必要です。また、有料で借り受けた資産は特例の対象になりません。

(注3)既存の対象資産の代替資産は、特例の対象になりません。

(注4)取得時期が平成26年4月1日から平成30年3月31日までのものについては、課税標準の特例割合が3分の1になります。

(注5)取得時期が平成28年4月1日以後のものについては、中小事業者等が取得したもののみ特例の対象になります。

(注6)市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて中小事業者等が取得した一定の設備のみ特例の対象になります。詳しくは関連リンク先(中小企業庁)経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」をご参照ください。

申告について

 特例措置の対象資産を所有するかたは、償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書(増加資産・全資産用)の対象資産の摘要欄に特例対象である旨を記入し、必要書類を添付して申告をしてください。


市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127) 
ファクス番号:042-563-0793

市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129) 
ファクス番号:042-563-0793


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