わがまち特例による固定資産税・都市計画税の特例措置
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更新日
令和6年8月20日
わがまち特例とは
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、法律の定める範囲内で地方団体が税の特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
武蔵村山市では、対象となる資産について、次のとおり固定資産税・都市計画税の特例措置を定めています。
特例措置の対象と内容
土地・家屋
根拠法令
地方税法第349条の3第27項
- 対象資産:家庭的保育事業の用に供する家屋
- 主な適用要件:(1)児童福祉法に基づき家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋であること(2)当該事業の用以外の用に供されていない家屋であること
- 特例措置(課税標準の特例割合):2分の1
- 特例期間:無期限
地方税法第349条の3第28項
- 対象資産:居宅訪問型保育事業の用に供する家屋
- 主な適用要件:(1)児童福祉法に基づき居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋であること(2)当該事業の用以外の用に供されていない家屋であること
- 特例措置(課税標準の特例割合):2分の1
- 特例期間:無期限
地方税法第349条の3第29項
- 対象資産:事業所内保育事業の用に供する家屋
- 主な適用要件:(1)児童福祉法に基づき事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋であること(2)当該事業の用以外の用に供されていない家屋であること(3)当該事業の利用定員が5人以下であること
- 特例措置(課税標準の特例割合):2分の1
- 特例期間:無期限
旧地方税法附則第15条第32項
- 対象資産:企業主導型保育事業の用に供する土地・家屋
- 主な適用要件:(1)児童福祉法に基づく認可外保育施設のうち事業所内保育事業を目的とする施設であること(2)平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に政府の補助(子ども・子育て支援法に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る補助)を受けた者であること(3)有料で借り受けた施設でないこと
- 特例措置(課税標準の特例割合):2分の1
- 特例期間:5年度
地方税法附則第15条第32項
- 対象資産:市民緑地の用に供する土地
- 主な適用要件:(1)都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地であること(2)平成29年6月15日から令和7年3月31日までの間に設置されたものであること(3)有料で借り受けた土地でないこと
- 特例措置(課税標準の特例割合):3分の2
- 特例期間:3年度
地方税法附則第15条第38項
- 対象資産:都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該事業により整備した土地・家屋
- 主な適用要件:(1)滞在快適性等向上区域において、民間事業者などが市町村の取り組みと併せて交流・滞在空間を創出する事業により整備した土地・家屋であること(2)令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に整備した固定資産であること
- 特例措置(固定資産税の減額割合):2分の1
- 特例期間:5年度
地方税法附則第15条の8第2項
- 対象資産:新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅
- 主な適用要件:(1)平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたものであること(2)高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けていること(3)一定の耐火性のある建築物であること(4)国又は地方公共団体から建築費補助を受けていること(5)1区画の床面積が30平方メートル以上(共用部分を含む)であること
- 特例措置(固定資産税の減額割合):3分の2(注)住宅部分に限ります(注)都市計画税は対象になりません
- 特例期間:5年度
地方税法附則第15条の9の3
- 対象資産:大規模の修繕等が行われたマンション
- 主な適用要件:(1)新築された日から20年以上を経過した10戸以上のマンションであること(2)大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること(3)長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
- 特例措置(固定資産税の減額割合):3分の1
- 特例期間:工事が完了した翌年度
申告について
申告書類は各特例により異なるため、詳細については、下記お問い合わせまでご連絡ください。
償却資産
根拠法令
地方税法第349条の3第27項
- 対象資産:家庭的保育事業の用に直接供する資産
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):2分の1
- 特例期間:無期限
地方税法第349条の3第28項
- 対象資産:居宅訪問型保育事業の用に直接供する資産
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):2分の1
- 特例期間:無期限
地方税法第349条の3第29項
- 対象資産:事業所内保育事業の用に直接供する資産(注1)
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):2分の1
- 特例期間:無期限
旧地方税法附則第15条第32項
- 対象資産:企業主導型保育事業の用に直接供する資産(注2)
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):2分の1
- 特例期間:5年度
地方税法附則第15条第2項第1号
- 対象資産:水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液の処理施設(注3)
- 対象資産の具体例:沈澱・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):2分の1(注4)
- 特例期間:無期限
旧地方税法附則第15条第2項第2号
- 対象資産:大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設(活性炭利用吸着式指定物質処理装置)(注3・注5)
- 対象資産の具体例:テトラクロロエチレン系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置
- 取得時期:平成26年4月1日〜令和4年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):2分の1
- 特例期間:無期限
旧地方税法附則第15条第2項第3号
- 対象資産:土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設(活性炭利用吸着式特定有害物質処理装置)(注3・注5)
- 対象資産の具体例:フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置
- 取得時期:平成26年4月1日〜平成30年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):2分の1
- 特例期間:無期限
地方税法附則第15条第2項第5号
- 対象資産:下水道法の下水道除害施設(注3)
- 対象資産の具体例:沈澱・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):5分の4
- 特例期間:無期限
地方税法附則第15条第25項第1号イ
- 対象資産:再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した太陽光発電設備(出力1,000kw未満)
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):3分の2
- 特例期間:3年度
地方税法附則第15条第25項第3号イ
- 対象資産:再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した太陽光発電設備(出力1,000kw以上)
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):4分の3
- 特例期間:3年度
地方税法附則第15条第25項第1号ロ
- 対象資産:固定価格買取制度に係る認定を受けた風力発電設備(出力20kw以上)
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):3分の2
- 特例期間:3年度
地方税法附則第15条第25項第3号ロ
- 対象資産:固定価格買取制度に係る認定を受けた風力発電設備(出力20kw未満)
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):4分の3
- 特例期間:3年度
地方税法附則第15条第25項第4号イ
- 対象資産:固定価格買取制度に係る認定を受けた水力発電設備(出力5,000kw未満)
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):2分の1
- 特例期間:3年度
地方税法附則第15条第25項第1号二
- 対象資産:固定価格買取制度に係る認定を受けたバイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満)(地方税法附則第15条第25項第2号に掲げるものを除く。)
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):3分の2
- 特例期間:3年度
地方税法附則第15条第25項第2号
- 対象資産:特定バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満)
- 対象資産の具体例:FIT・FIP制度の一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス個体燃料区分に該当するもの
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):7分の6
- 特例期間:3年度
地方税法附則第15条第25項第4号ハ
- 対象資産:固定価格買取制度に係る認定を受けたバイオマス発電設備(出力10,000kw未満)
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):2分の1
- 特例期間:3年度
地方税法附則第15条第38項
- 対象資産:都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該事業により整備した資産
- 取得時期:令和6年4月1日〜令和8年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):2分の1
- 特例期間:5年度
旧地方税法附則第64条
- 対象資産:生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する一定の設備(注6)
- 取得時期:先端設備等導入計画認定後〜令和5年3月31日
- 特例措置( 課税標準の 特例割合):0(ゼロ)
- 特例期間:3年度
(注1)事業所内保育事業は利用定員が5人以下であるものに限ります。
(注2)平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間に政府の補助を受けていることが必要です。また、有料で借り受けた資産は特例の対象になりません。
(注3)既存の対象資産の代替資産は、特例の対象になりません。
(注4)取得時期が平成26年4月1日から平成30年3月31日までのものについては、課税標準の特例割合が3分の1になります。
(注5)取得時期が平成28年4月1日以後のものについては、中小事業者等が取得したもののみ特例の対象になります。
(注6)市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて中小事業者等が取得した一定の設備のみ特例の対象になります。詳しくは関連リンク先(中小企業庁)経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」をご参照ください。
申告について
特例措置の対象資産を所有するかたは、償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書(増加資産・全資産用)の対象資産の摘要欄に特例対象である旨を記入し、必要書類を添付して申告をしてください。
市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127)
ファクス番号:042-563-0793
市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129)
ファクス番号:042-563-0793
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