ページ番号1000245 更新日 令和8年8月10日
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、法律の定める範囲内で地方団体が税の特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
武蔵村山市では、対象となる資産について、次のとおり固定資産税・都市計画税の特例措置を定めています。
申告書類は各特例により異なるため、詳細については、下記お問い合わせまでご連絡ください。
産業観光課にて認定を行っている「先端設備等導入計画」に沿って取得した資産について、一定の要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の軽減措置を受けることができます。
詳しくは関連リンク先(中小企業庁)経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」をや次の先端設備等導入計画の認定についてのリンク先をご参照ください。
特例措置の対象資産を所有するかたは、償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書(増加資産・全資産用)の対象資産の摘要欄に特例対象である旨を記入し、必要書類を添付して申告をしてください。
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市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127)
ファクス番号:042-563-0793
市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129)
ファクス番号:042-563-0793
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