冷蔵倉庫にかかる固定資産評価基準の変更について


ページ番号1000243  更新日 平成28年2月20日


固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に変更され、平成24年度分の固定資産税から適用することになります。この改正に伴い「冷蔵倉庫用のもの」に該当しますと、評価額算出における減価年数が短縮されます。つきましては、次のすべての要件に該当される倉庫を所有されている方は、課税課・家屋担当へご連絡下さい。また、対象となる倉庫は事前に現況調査が必要となるため、下記の家屋を所有する方は早めのご連絡と調査のご協力をお願いします。

対象となる冷蔵倉庫用家屋

  1. 主体構造部が非木造用家屋(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造等)であるもの。
  2. 保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫であるもの。
  3. 倉庫自体が冷蔵機能を有しているもの(冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上であること)。また、常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。

市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127) 
ファクス番号:042-563-0793


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