軽自動車税のあらましと税額


ページ番号1004591  更新日 令和7年7月16日


軽自動車税(環境性能割)について

   令和元年10月1日に自動車取得税(都税)が廃止され、市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
 軽自動車税(環境性能割)は取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます(新車・中古車は問いません。)。
   なお、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用軽自動車について、環境性能割の税率を1%軽減する臨時的軽減措置は終了しました。

軽自動車税(環境性能割)の税率

車種区分及び燃費基準等 自家用 営業用
軽乗用車
*1
電気軽自動車(燃料電池軽自動車含む) 非課税 非課税
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値より
 窒素酸化物10%以上低減)
非課税 非課税

令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

非課税 非課税
令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 1% 0.5%
令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 2% 1%
上記以外の軽乗用車 2% 2%
軽貨物車
*1
電気軽自動車(燃料電池軽自動車含む) 非課税 非課税
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値より
 窒素酸化物10%以上低減)
非課税 非課税
令和4年度燃費基準105%達成車 非課税 非課税
令和4年度燃費基準達成車 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成車 2% 1%
上記以外の軽貨物車 2% 2%

*1 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)については、平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。

軽自動車税(種別割)について

 毎年4月1日現在、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有しているかたに課税されます。
 このため、4月2日以降に廃車または名義変更の手続きをしても、その年度の4月1日時点の所有者に課税されます。

手続きについて

 バイクや軽自動車等を廃車または譲渡した場合には、速やかに廃車または名義変更の手続きをしてください。手続きをしないと、翌年度以降も課税されますので、ご注意ください。
 なお、この場合の廃車とは、廃棄、滅失、紛失、盗難等の全く使用不可能な状態をいい、一時的に使用しない場合は廃車事由に該当しません。
 原動機付自転車及び小型特殊自動車(武蔵村山市ナンバー)は、市役所1階課税課で手続きができます。
 詳しくは次のページをご覧ください。

 軽自動車、二輪の小型自動車の手続き場所については、次のページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の税額

軽自動車

車種

税額

軽二輪(250cc以下) 3,600円

車種

平成27年3月31日以前に
新規検査をした車両

平成27年4月1日以降に
新規検査をした車両

最初の新規検査から
13年を経過した車両

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円

注 グリーン化を進める観点から、新車新規登録された年月から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から、当該車両に係る軽自動車税(種別割)について、概ね20%税率が上乗せされる「重課税率」が導入されています。

グリーン化特例(軽課税率)について

 令和3年4月1日から令和8年3月31日の間(25%軽減は令和7年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有する場合、新規検査を受けた翌年度に限り軽課税率が適用されます。

令和6年度から令和8年度までの課税分に適用(25%軽減は令和7年度まで)
車種

(ア)75%軽減

(イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
軽三輪

1,000円

2,000円 3,000円
軽四輪 乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし

(ア)75%軽減
 電気軽自動車・天然ガス軽自動車
 
天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
(イ)50%軽減
 乗用(営業用)*2
 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両
(ウ)25%軽減
 乗用(営業用)*2
 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両

*2 平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。


市民部課税課諸税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:121・122) 
ファクス番号:042-563-0793


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