法人市民税について


ページ番号1000234  更新日 平成28年2月20日


 市内に事務所又は事業所などのある法人に課税されます。国税として申告した法人税額を課税標準額として、一定の税率で算出する法人税割と資本等の額と従業員数によって区分される均等割の合計額によって課税され、事業年度の終了の日から2か月以内に確定申告をして納めることになっています。


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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