ページ番号1021507 更新日 令和7年8月7日
入籍届出をすることにより、現在の戸籍から別の戸籍に入ることができます。
(子どもを親権者の戸籍に入れる場合はこちらの届出になります。)
入籍するかたの本籍地、または届出人の住所地の市区町村
入籍するかた
(注意)入籍するかたが15歳未満の場合は親権者
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市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
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