土曜日、日曜日、祝日、夜間の戸籍の届出


ページ番号1000313  更新日 令和8年1月9日


戸籍の届出を24時間受付けしています

市役所の開庁時間(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで)以外は、市役所地下1階、警備員室で届出を受付けます。

ただし、受領扱いとなりますので、届書や添付書類をお預かりするのみです。
翌開庁日に記録係職員が内容を確認し、特に不備がなければ、届出をした日(お預かりした日)が正式受理日となります。

注意事項

  1. 届出内容や書類に不備があった場合は、翌開庁日以降に記録係から連絡をさせていただきますので、連絡先は日中に連絡がつく電話番号を記入してください。
  2. 記入漏れや訂正が必要な場合は、後日、市民課記録係の窓口にお越しいただくことがありますので、ご了承ください。
  3. 必要な訂正に応じていただけない場合は、受理できなかったり、受理日が変更となる場合がありますので、ご注意ください。
    警備員室職員は受領するのみで、内容の確認はしませんので、あらかじめ、記載内容などについて、開庁時間内に市民課記録係の窓口で確認を受けることをお勧めします。
  4. 届出が受理されることによって、戸籍上の効力が発生する創設的届出のうち、婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出の際には、届出人の本人確認をさせていただきます。
  5. 本人確認書類については、下記のリンクを参照してください。
  6. 出生届出の際の母子健康手帳への出生届出済証明は、警備員室では行えないため、後日、開庁時間内に市民課記録係の窓口までお越しください。
    また、児童手当や乳幼児医療費助成制度の申請等は開庁日に子ども育成課窓口でお手続きが必要になります。
  7. 戸籍の届出をすると、届出内容を戸籍に記載完了するまでは、戸籍全部(個人)事項証明書の交付は行えませんのでご注意ください(窓口、コンビニ交付ともに交付できません。)。
    証明書の取得をお急ぎのかたは、届出をする際にお申し出ください。

市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145) 
ファクス番号:042-563-0793


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