ページ番号1000312 更新日 令和7年8月7日
夫婦の本籍地または住所地の市区町村
夫及び妻
(注意)外国籍のかたは、その国の公的機関が発行する書類が別途必要になります。
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両親の離婚は子どもにとって大きなできごとです。
両親の離婚を乗り越えて、子どもが健やかに成長できるよう、父母として最善の共同作業をお願いします。
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市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
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