ページ番号1000310 更新日 令和7年8月7日
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡者の本籍地、届出人の住所地または死亡した場所の市区町村
死亡者の親族、同居者等
死亡届(死亡診断書または死体検案書付きの死亡届を病院等から渡されますので、そちらに記入の上お持ちください。)
亡くなられたかたにつきまして、市役所や年金事務所、金融機関等で各種手続が必要となります。
詳しくは、おくやみハンドブックをご参照ください。
また、市ではご遺族の負担軽減を図るため、市役所で必要となる手続の案内から受付までをワンストップで対応するおくやみコーナーを設置しています。ご予約の上、ぜひご利用ください。
詳しくは、下記「おくやみコーナーのご案内」(チラシ)及びおくやみコーナーの専用ページでご確認ください。
世帯主が亡くなられた場合、亡くなられたかたとの続柄や年齢等から、市の判断で新しい世帯主を決定しています。
市で決定した新しい世帯主以外のかたを次の世帯主としたい場合は、世帯主変更の手続が必要です。
世帯主変更の手続は亡くなられたかたと同じ世帯であったかたができますので、死亡届が出されてから14日以内に市役所市民課または緑が丘出張所の窓口へご来庁ください。
(本庁舎1階)
電話:042-565-1111 内線:144・145(死亡届について)
内線:107(おくやみコーナーについて)
内線:146・149(世帯主変更について)
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市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
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