国外転出者のマイナンバーカードの利用について


ページ番号1020162  更新日 令和6年5月24日


国外へ転出される方のマイナンバーカード継続利用について

令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

 国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外に転出する際、継続利用の手続をすることで引き続きマイナンバーカードを利用することができるようになります。また海外在住の方でマイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に転出された方は、在外公館等でマイナンバーカードの申請や受取をすることができるようになります。

 詳しくは、デジタル庁ホームページ等で御確認ください。

手続の詳細は、決まり次第順次、総務省と外務省から公表予定です。


市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149) 
ファクス番号:042-563-0793


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