転入・転居届に併せて同一世帯員の署名用電子証明書の再発行申請を行う場合、委任状があれば即日手続が可能です


ページ番号1019958  更新日 令和6年6月17日


署名用電子証明書は住民票の住所が変わると失効します

 マイナンバーカードをお持ちの方が転入、転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)は自動的に失効します。
 そのため、転入又は転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続が必要です。

届出人及び同一世帯員の転入・転居届の際、窓口に来られていない同一世帯員の署名用電子証明書再発行手続を代理で行う場合

 転入・転居届のために、窓口に来られた方の電子証明書はその場で再発行手続ができますが、窓口に来ていない同一世帯員の電子証明書は、即日での再発行が出来ません。

 ただし、委任状及び同一世帯員のマイナンバーカードを、窓口に来られる方が御持参された場合、即日で電子証明書発行手続が可能です。

(例)夫と妻の二人世帯が転入届をするに当たり、妻のみが来庁する(妻が転入届の届出人である)場合

 上記の場合、来庁している妻は、御自分のマイナンバーカードをお持ちであれば、即日で署名用電子証明書の再発行が可能です。
 夫の署名用電子証明書の再発行については、原則、夫が後日マイナンバーカードを持って来庁の上、御手続いただく必要がありますが、夫が妻に住所変更手続に併せて行う署名用電子証明書の再発行手続について委任された場合は、届出人である妻が、転入手続と併せて即日で行うことが可能となります。
 なお、その場合は夫が記載自署した委任状と、夫本人のマイナンバーカードを持参していただく必要はございます。


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市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149) 
ファクス番号:042-563-0793


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