ページ番号1000691 更新日 平成28年2月20日
東京都重度心身障害者手当条例
心身に障害のある次のいずれかに該当するかた。(65歳以上の新規申請を除く)
(注)次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管疾患、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に発症から6か月以上経過していないと障害が固定していないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に1歳6か月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが困難です。)
次の書類等を揃えて障害福祉課の窓口で申請をしてください。
(注釈)1月1日現在、本市の住民のかたは、前年の所得は公簿で確認。(4は不要)
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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