心身障害者福祉手当


ページ番号1000685  更新日 令和5年9月12日


制度概要

 身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のかたに対し、障害の程度により手当を支給します。
 なお、支給には年齢や所得による制限等があります。さらに、施設入所者は支給対象とはなりません。

支給対象者

 支給対象者は、下表のとおりとなります。

区分

支給対象者

支給要件

支給額

都制度 申請日において20歳以上65歳未満のかた
  1. 身体障害者手帳1級・2級をお持ちのかた
  2. 愛の手帳1度から3度をお持ちのかた
  3. 脳性まひ又は進行性筋萎縮症を有するかた

15,500円
(月額)

市制度 申請日において65歳未満のかた
  1. 身体障害者手帳3級・4級をお持ちのかた
  2. 愛の手帳4度をお持ちのかた(注)

7,700円

(月額)

(注)20歳未満のかたで、児童育成手当(障害手当)を受給中の場合には、この手当は受給できません。 

支給制限

 以下のいずれかに該当する場合には、手当の受給はできませんでご注意ください。

  1. 本人(対象者が20歳未満の場合には、対象者と生計を一にする世帯の最多所得者)の前年の所得が、助成所得基準額表の限度額を超えるとき
  2. 規則に定める施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入所しているとき(詳細は、お問い合わせください)

支給方法

 申請時に指定いただいたご本人名義の金融機関へ振り込みます。

支給時期

 支給時期は概ね4月、8月、12月の20日頃で、下記のとおりとなります。

支給時期

支給日

支給月数

4月

20日頃

12月から3月分

8月

20日頃

4月から7月分

12月

20日頃

8月から11月分

(注)支給月数は、転入や転出等の異動がないかたの目安です。支給対象者に新規申請や転入転出等の異動があった場合には、支給月数は変更となる場合があります。

申請方法

 次の書類等をそろえて、市民総合センター1階障害福祉課の窓口で申請をしてください。

  1. 障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など) 
  2. 本人名義の銀行等の通帳
  3. マイナンバーを確認できるもの(本人及び扶養義務者)
  4. 1月2日以後に転入された方は、受給者本人(20歳未満の方は、扶養義務者)の課税(非課税)証明書
    (注)申請日が8月以後の場合には、当該年度の課税(非課税)証明書
    (注)申請日が7月以前の場合には、前年度の課税(非課税)証明書

支給対象者の異動届(変更・消滅)について

 支給対象者の住所や氏名が変更となった、他の市区町村へ転出したなど、利用者の状況が変更された場合には、異動届の提出が必要となります。
 異動届については、障害福祉課の窓口に提出いただくか、下記のURLから提出してください。

法令等

心身障害者福祉手当条例 ・武蔵村山市心身障害者福祉手当条例及び施行規則


関連情報


健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966


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