ページ番号1019005 更新日 令和6年5月31日
国、東京都及び市が指定する疾病(対象疾病)にかかっているかたに手当を支給します。
1.本人の所得が一定額以上であるかた
(20歳未満は扶養義務者の所得で判断)
2.心身障害者福祉手当を受給しているかた
注)所得制限については、リンクを参照ください。
1.特殊疾病患者福祉手当受給資格認定申請書
2.疾病にかかっていることを確認できる書類(診断書、医療券等)
3.振込先金融機関口座のわかるもの(通帳等、本人名義の口座)
4.課税・非課税証明書(転入のかたのみ)
手当の対象となる疾病は、下記のリンク先をご覧ください。
支給対象者の住所や氏名が変更となった、他の市区町村へ転出したなど、利用者の状況が変更された場合には、異動届の提出が必要となります。
異動届については、障害福祉課の窓口に提出いただくか、下記のURLから提出してください。
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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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