地域生活支援事業について


ページ番号1000731  更新日 令和元年6月18日


  障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心に以下の事業を実施します。なお、市町村事業の各事業の対象者、利用料などの詳細については、障害福祉課までお尋ねください。

市町村事業

相談支援事業

障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。

コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳、要約筆記を行う者の派遣などを行います。

日常生活用具給付事業

重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある方に、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の際、移動の支援を行います。

ただし、通学、通勤、営業等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出は除きます(特別支援学校に通学する障害児で、下校時の送迎が困難であると認められる場合は、1日当たり30分まで支給します)。

利用可能対象者

  1. 身体障害者程度等級表のうち1級に該当する障害者(児)であって体幹、脳原性(移動)、下肢のいずれかの機能の障害を有する方またはこれに準ずる障害者(児)
  2. 知的障害者(児)
  3. 精神障害者(児)
  4. 難病患者等

地域活動支援センター事業(1型・2型)

障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

地域活動支援センターの種類・施設・対象者

  施設 対象者
1型 精神障害者地域活動支援センターお伊勢の森 精神障害者
2型 身体障害者福祉センター、地域活動センターのはな 身体障害者、知的障害者

 

日中一時支援

自宅で介護する人が病気の場合などに、日中の短時間を施設において入浴、排せつ、食事の介護を行います

都道府県事業

専門性の高い相談支援事業

発達障害、高次脳機能障害など専門性の高い障害について、相談に応じ、必要な情報提供等を行います。

広域的な支援事業

精神障害者退院促進支援事業など市町村域を越えて広域的な支援が必要な事業を行います。

その他の事業

都道府県の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。また、サービス提供者、指導者などへの研修事業等を行います。


健康福祉部障害福祉課認定審査係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966


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