福祉サービスの利用者負担について


ページ番号1000728  更新日 平成28年9月20日


障害福祉サービスの利用者負担について

 平成22年4月1日から、当該年度分の市町村民税非課税世帯のかたは、障害福祉サービス利用時にお支払いいただいていた負担額は次のように無料となっています。

 低所得1 (非課税世帯で収入80万円以下のかた) 従来の1,500円が、0円に変更
 低所得2 (非課税世帯で低所得1以外のかた)従来の3,000円が、0円に変更

 なお、市町村民税非課税世帯で、施設に入所されているかた及びグループホームを利用されているかたは、これまで個別減免制度によって負担上限月額が算定されていましたが、本改正により、他のサービス利用者と同様に負担上限月額は無料となっています。
 詳細は、利用者負担に係る配慮措置を御確認ください。

利用者負担額の決め方

 原則は、サービスにかかった費用の1割が自己負担となります。
 ただし、どのかたにも負担が増え過ぎないよう、ひと月あたりの上限額(負担上限月額)が設定されるなど、利用者負担に係る配慮措置が講じられています。

 なお、平成22年4月1日から、制度が変わり、市町村民税非課税世帯の方については負担上限月額が0円となりました。このことにより、原則無料で福祉サービスを利用することができます。
 ただし、利用する福祉サービスにより、対象となる配慮措置が異なりますので、次の表でご確認ください。

利用者負担に係る配慮措置

居宅介護等利用者

定率負担
負担上限月額の設定
高額障害者福祉サービス費
生活保護への移行防止

通所施設利用者

定率負担
負担上限月額の設定
高額障害者福祉サービス費
生活保護への移行防止
食費・光熱水費
食費の人件費支給による軽減措置

入所施設利用者(20歳以上)

定率負担
負担上限月額の設定
高額障害者福祉サービス費
生活保護への移行防止
食費・光熱水費
補足給付

入所施設利用者(20歳未満)

定率負担
負担上限月額の設定
高額障害者福祉サービス費
生活保護への移行防止
食費・光熱水費
補足給付

グループホーム利用者

定率負担
負担上限月額の設定
高額障害者福祉サービス費
生活保護への移行防止
家賃
補足給付

医療型施設利用者(入所)

入所施設利用者
負担上限月額の設定
医療型個別減免
生活保護への移行防止

負担上限月額の設定

 福祉サービスの利用者負担については、所得に応じて次の4つの負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

負担上限月額について

上記の項目を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです(平成20年7月から)。
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児(18歳未満の障害者)(施設に入所する18,19歳を含む。) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

医療型個別減免

 福祉サービスにあわせて、療養を行うサービスを利用又は施設に入所する場合、定率負担、医療費、食事療養費を合算した利用者負担の上限額が設定され、それ以上は減免されます。

高額障害福祉サービス費

 同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険サービスを利用した場合でも、負担上限月額は変わらず、これを超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます(償還払い方式によります)。

補足給付

 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付の際には施設における費用の基準額(53,500円)を設定し、20歳以上で入所施設を利用する場合、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
 20歳未満で入所施設を利用する場合、地域で子供を療育する世帯と同様の負担となるように補足給付が行われます。


健康福祉部障害福祉課認定審査係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966


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