ページ番号1014711 更新日 令和7年8月6日
選挙違反は、「犯罪」として処罰の対象になっており、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
また、選挙違反を犯すと、罰金・拘禁刑などの刑罰が科せられます。それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
選挙管理委員会
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