選挙違反と罰則について


ページ番号1014711  更新日 令和7年8月6日


選挙違反と罰則

 選挙違反は、「犯罪」として処罰の対象になっており、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
 また、選挙違反を犯すと、罰金・拘禁刑などの刑罰が科せられます。それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。

選挙違反の例

罰則


選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233) 
ファクス番号:042-566-4493


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.