ページ番号1008150 更新日 令和7年4月28日
戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
第十二回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5.5万円で5年償還)の記名国債を交付します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、 「恩給法よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得しているかた
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
*戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4 上の(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪)
*戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
令和7年4月1日から令和10年3月31日
*請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求者 |
必要書類 |
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前回受給者のかた(第十一回特別弔慰金を請求されたかた) |
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新規受給者のかた(第十一回特別弔慰金を請求していないかた) |
請求者のかたの状況に応じて必要書類が異なります。 詳しくは、福祉総務課までお問い合わせください。 |
*本人確認書類について
以下のいずれかをご用意ください。
特別弔慰金の請求手続きを代理人がされる場合には、上記の書類に加えて下記の書類が必要となります。
・委任状(下記の様式)
・代理人の本人確認書類(上記必要書類に記載のもの)
・登記事項証明書(成年後見人等の場合に限ります。)
市役所福祉総務課窓口
第十二回特別弔慰金の権利を取得した戦没者等の遺族が特別弔慰金の請求をしないまま逝去されたときは、その遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。
状況により必要書類が異なりますので、該当される方は、下記問い合わせ先まで御連絡ください。
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健康福祉部福祉総務課福祉総務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:152・153・154)
ファクス番号:042-565-1504
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