ページ番号1000654 更新日 令和2年7月8日
市では、認知症高齢者や知的障害者のかたがたなどが、地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスの利用を総合的に支援する「福祉サービス総合支援事業」と成年後見制度の積極的な活用を支援する「成年後見活用あんしん生活創造事業」を武蔵村山市社会福祉協議会への委託事業として行っておりますので、ご利用ください。
福祉サービス利用の手続きや、日常的な金銭管理等のお手伝いを行います。
市内で在宅生活をされている、認知症高齢者のかたや知的・精神障害者のかたがた。
(注1)平成25年6月1日からは、要支援・要介護認定を受けているかたや身体障害者のかたで日常生活の支援が必要なかたもご利用いただけます。
成年後見制度の利用手続きに関する相談や成年後見審判申立てに必要な書類作成の説明や支援を行います。
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)からの福祉サービスの利用、被後見人の生活支援等に関する相談や支援を行います。平成27年度から、市において成年後見制度の申立費用や報酬の助成を始めたことから、申請書等の配布・受付も行っています。
また、成年後見人等への支援・情報共有の場として連絡会を開催します。
成年後見に関するニーズの把握や成年後見人等による後見事務の円滑化を図るために地域の介護支援専門員、ホームヘルパー等関係者による連絡会を開催します。
相談・問い合わせは、直接又は電話で
武蔵村山市社会福祉協議会へ
電話:042-566-0061(市民総合センター内)
午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が十分でない方の権利を法律的に保護し、支援するための制度です。
例えば、預金の解約や介護サービスなどの契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買などを行う必要があっても、本人の判断能力が不十分な場合、本人だけでこれらのことを行うことが困難であったり、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
また、最近では、判断能力の低下した一人暮らしの高齢者などが、よくわからずに高額な商品の購入契約を結ぶなど、悪徳商法の被害にあうケースが増えてきています。
このような場合に、家庭裁判所が援助者(成年後見人等)を選び、その援助者が本人のために活動する制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
本人が、すでに判断能力が不十分である場合に、配偶者、4親等内の親族などの方が、家庭裁判所へ申立てを行うことにより成年後見人等が選ばれ、本人を支援します。
本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
(注1)4親等内の親族とは、父母、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹などです。
将来の判断能力の低下に備えて、自らの判断能力が十分なうちにあらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その任意後見人が本人を支援する制度です。
任意後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、支援が開始されます。
(注1)成年後見人等は、本人の財産を適切に維持管理しなければなりません。
このため、成年後見人等が本人と親族関係にある場合でも、「他人の財産を管理している」という意識を持って、後見業務を行うことが大切です。
成年後見人等が本人の財産を不適切に管理した場合、成年後見人等を解任されるほか、損害賠償請求を受けるなど民事責任を問われたり、業務上横領の罪で刑事責任を問われたりすることもあります。
成年後見人等は、家庭裁判所が、支援を受ける方にとって、最も適任である方を選任します。具体的には、支援の内容などにより、親族の方や弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の方が、選任されることになります。
なお、申立てを行う際、原則として、申立人が後見人等候補者を選出することとなっております。(後見人等候補者が選出できない場合には、裁判所に任せることもできます。)
(注1)成年後見人等の活動に対する報酬については、成年後見人等から請求があった場合に、家庭裁判所の判断により、本人の財産から支払われることになります。
成年後見制度の利用手続きの流れは、次の図のとおりです。
[画像]成年後見制度の利用手続きのフローチャート(61.2KB)必要書類(主なもの)
費用
成年後見制度についてもっと詳しく知りたい方は、東京家庭裁判所及び社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会のホームページ(下記リンク先)をご覧ください。
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健康福祉部福祉総務課福祉総務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:152・153・154)
ファクス番号:042-565-1504
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