消費生活相談 トピックス


ページ番号1000666  更新日 平成28年2月20日


1 契約について

「電話勧誘にあいまいに答えたら、契約したことになっていた」(契約の成否)、「訪問販売でしつこく勧誘されたのでつい承諾したが、解約できないか」(不当勧誘と解約)などのトラブルを防ぐには、契約に関する正しい知識を持つことが不可欠です。

1 契約とは

 契約とは「人と人との約束」です。口約束だけでも契約は成立します。一度結んだ契約は、お互いに守る義務があります。約束するつもりがなければ、どんなに強引に勧められても、断固として断る勇気が必要です。

2 契約と契約書

  契約書をよく読み、自分が納得した内容が、きちんと書かれているかどうか確認したうえで、署名、捺印することが大切です。次にあげるのは、必ず確認すべき事項です。

  1. いつ
  2. だれと
  3. 何について
  4. いくらで(代金)
  5. どのように
  6. 特別な約束ごとはあるか

3 未成年者の契約

  未成年者は、法定代理人(親権者、後見人)の同意のない契約は取り消すことができます。しかし、契約金額がこづかいの範囲内であったり、20歳以上であるなどうそを告げて契約していた場合は、取消しはできません。

2 クーリング・オフ

  クーリング・オフは、訪問販売などで契約したとき、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフできる期間

訪問販売・電話勧誘販売でもクーリング・オフができない場合があります。
詳しくは、相談日に消費生活相談コーナー(電話:042-565-1111 内線:108)に問い合わせください。

はがき(簡易書留)でクーリング・オフをするとき

  1. 契約書面を受け取った日を含めて上記期間内に書面で通知します。
  2. はがきに下記のように書いたら必ず両面コピーをとって保管しておいてください。
  3. はがきは「配達記録」か「簡易書留」で送ります。
  4. 支払ったお金は全額返金されます。(商品引き取り料金は業者負担となります)

文書例

 ○年○月○日、貴社(セールスマン○○)と○○の購入契約をしましたが、解除いたします。
 つきましては、支払い済みの○○円を至急返金してください。
 なお、商品は早急に引き取ってください。

○年○月○日

〒208-○○○○
住所 武蔵村山市○○-○○-○
氏名 ○○ ○○

3 トラブルに遭わないために

  1. 連帯保証人や借金の申し込みは慎重に
  2. 楽をして儲かる話は、この世にはありません。
  3. 不安があったら、はっきりと「お断りします」の一言を
  4. 心配になったらすぐ「相談」を

協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243) 
ファクス番号:042-563-0793


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.