家屋等修築工事あっせん制度


ページ番号1005251  更新日 平成30年2月15日


家屋等修築工事あっせん制度

[画像]家屋等修築工事あっせん制度について(107.3KB)

 市民生活の向上を目的として、市民が家屋等の修繕、改装及び増改築等を希望しているが、施工業者の心当たりがない場合に、建築業者をあっせんします。

 工事は、市に登録された建設業者の組合が対応します。

 チラシの裏面につきましては、下記添付ファイルをご覧ください。

申込方法

 産業振興課へお電話にて、お申し込みください。

工事内容
種類 内容
修繕 屋根・台所・浴室・建具等のいたみ、雨もり、雨どいの取替え、ペンキ塗り替え、ガラス取替え等
増改築 勉強部屋、和・洋室、事務所、店舗、浴室、台所等
附帯設備 車庫、ブロックフェンス、門扉、物置等
その他 家屋に係る工事

 

施工組合

・東京土建村山大和支部

・首都圏建設産業ユニオン多摩中央支部


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


協働推進部産業観光課商工
電話番号:042-565-1111(内線番号:227) 
ファクス番号:042-563-0793


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