住居確保給付金


ページ番号1000653  更新日 令和5年12月22日


 住居確保給付金の制度の紹介については、下記までお問い合わせください。

  住居確保給付金相談コールセンター 0120-23-5572

  受付時間 午前9時00分〜午後5時00分(平日のみ)

 要件や申請手続・提出書類等については、下記までお問い合わせください。

  福祉総務課市民なやみごと相談係 042-565-1111(内線155、156)

 

住居確保給付金とは

就労能力・意欲のある離職者のうち、住宅を失ったかた又は失うおそれのあるかたを対象として、有期で家賃相当額を支給します。
支給対象者には、市とハローワークによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給額

次の額を上限として、収入に応じて調整された家賃相当額を支給します。

支給期間

3か月間 (一定の条件による延長・再延長制度があります。)

支給方法

賃貸住宅の貸主等へ口座振込

住居確保給付金を受けるためには

申請時に次の要件のすべてに該当するかたが対象になります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住宅を失ったかた又はそのおそれのあるかた
  2. 申請日に65歳未満であって、離職等の日から2年以内であること
  3. 離職前に主たる生計維持者であったこと
  4. 申請日の属する月における申請者及び同一世帯に属するかたの収入額の合計が、次の金額以下であること
    1人の場合
    収入要件 84,000円+家賃額(加算する家賃の上限額53,700円)
    2人の場合
    収入要件 130,000円+家賃額(加算する家賃の上限額64,000円)
    3人の場合
    収入要件 172,000円+家賃額(加算する家賃の上限額69,800円)
    4人の場合
    収入要件 214,000円+家賃額(加算する家賃の上限額69,800円)
    5人の場合
    収入要件 255,000円+家賃額(加算する家賃の上限額69,800円)
    6人の場合
    収入要件 297,000円+家賃額(加算する家賃の上限額75,000円)
    7人の場合
    収入要件 334,000円+家賃額(加算する家賃の上限額:83,800円)
  5. 申請者及び同一世帯に属するかたの預貯金等の合計額が、次の金額以下であること
    1人の場合
    預貯金等の額 504,000円
    2人の場合
    預貯金等の額 780,000円
    3人以上の場合
    預貯金等の額 1,000,000円
  6. ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動をすること
  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を受けていないこと
  8. 申請者及び同一世帯に属するかたのいずれもが暴力団員でないこと

支給決定後に守らなければいけないこと

 支給期間中は、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 月4回以上、市の支援員との面接を受けること
  2. 月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
  3. 週1回以上、求人先への応募又は面接を受けること

住居確保給付金のしおりは、パソコン版をご覧ください。

相談・申請窓口

相談、就労支援に関すること

福祉総務課市民なやみごと相談係(市役所1階)
電話:042-565-1111 (内線155、156)

住居確保給付金の支給に関すること

生活福祉課経理・医療係(市役所1階)
電話:042-565-1111(内線163)


健康福祉部生活福祉課経理・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:162・163) 
ファクス番号:042-565-1504


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