企業誘致制度のご案内


ページ番号1002362  更新日 令和5年7月10日


企業誘致条例による奨励措置

企業誘致制度の概要

 市では、市民の雇用機会の拡大と地域産業の活性化を図ることを目的に武蔵村山市企業誘致条例を制定しました。

 奨励措置の対象者は、市内の工業地域に進出する企業やその企業に対して新築の建物を賃貸する方(企業誘致協力者)です。

 奨励措置を受けるためには、一定の要件を満たし、あらかじめ市長の指定を受ける必要があります。

 奨励措置の内容は様々で、新設だけではなく、既存企業の増設に対しても奨励金が交付されます。

 詳しくは、企業誘致制度のご案内(pdfファイル)をご覧いただき、不明な点は産業観光課商工係までお問い合わせください。

各種奨励金

1 企業誘致奨励金

 指定を受けた企業に対して、固定資産税及び都市計画税の額の範囲内で、3年間最大6,000万円を交付します。

2 企業誘致協力奨励金

 指定を受けた企業誘致協力者に対して、賃貸した建物に係る固定資産税及び都市計画税の額の範囲内で、3年間最大1,000万円を交付します。

3 雇用促進奨励金

 指定を受けた企業に対して、操業開始(増設の場合は、使用開始)した日以後1月を経過する日までの間に、市民を新たに常用雇用者として1年以上雇用した場合は1人につき5万円、最大100万円を交付します。

4 市内事業者活用奨励金

 指定を受けた企業に対して、市内に所在する工事請負業者(下請けを含む)を活用して事業所を新設又は増設した場合は、最大200万円を交付します。

(注)奨励金の額については、事業用地の所有状況や事業所の所有状況等により異なります。詳細は企業誘致制度の案内をご覧ください。

指定を受けるためには

 指定を受けるための主な要件については、以下のとおりです。

  1. 事業所の新設又は増設をすること。
  2. 新設又は増設をする事業所で営む事業が規則で定める業種であること。(注)
  3. 新設の場合は、新設する事業所での常用雇用者が10人以上であること。
    増設の場合は、その事業所における常用雇用者として新たに5人以上雇用すること。
  4. 新設の場合は、取得若しくは賃借する事業用地の面積が500平方メートル以上であるか、取得する資産の合計額が規則で定める額以上であること。
    増設の場合は、増設する事業用建物の延べ床面積が200平方メートル以上であるか、取得する資産の合計額が規則で定める額以上であること。

(注)規則で定める業種は、日本標準産業分類の区分に応じて下の表のとおりとなります。

規則で定める業種
区分 業種
小分類011 農業(植物工場に限る。)
大分類E 製造業
大分類F 電気・ガス・熱供給・水道業
大分類G 情報通信業
大分類I 運輸業、郵便業
大分類I 卸売業(代理商、仲立業を除く。)
大分類L 学術研究、専門・技術サービス業
大分類R その他の業種(自動車整備業、機械等修理業に限る。)
細分類9299

他に分類されないその他のサービス業に分類される事業のうち、
市長が適当であると認める業種

(注)上記の要件のほかにも、指定を受けるための要件がありますので、詳細は企業誘致制度のご案内をご覧いただくか、産業観光課商工係までお問い合わせください。

 
 指定申請の様式は、以下よりダウンロードできます。


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


協働推進部産業観光課商工
電話番号:042-565-1111(内線番号:227) 
ファクス番号:042-563-0793


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