セーフティネット保証制度(5号)


ページ番号1000961  更新日 令和7年4月11日


制度の概要

申請窓口にご注意ください

詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

手続の流れ

(1)市役所2階産業観光課に認定申請書と必要書類を提出

(2)認定書類の審査(土曜日、日曜日を除き約3日かかります。)

(3)市より認定書の発行(郵送での交付は行っておりませんので、産業観光課までご来庁ください。)

認定書の有効期限

認定書の有効期限は30日間です。

認定書の有効期限内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

認定の対象業種と要件

セーフティネット保証の対象業種に該当するか確認します。

(1)「日本標準産業分類」で、業種の確認をする。

(2)(1)で確認した業種がセーフティネット保証の対象業種に該当しているか「セーフティネット保証第5号の指定業種」を確認する。

対象業種の確認後、いずれの要件に該当するか確認します。

<売上高要件>

セーフティネット保証5号 イ-(1)

 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみを行っており、最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。                                           

セーフティネット保証5号 イ-(2)

 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

<売上高要件(創業者)>

セーフティネット保証5号 イ-(3)

 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

セーフティネット保証5号 イ-(4)

 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

注)創業後1年3か月を経過しておらず、前年同期の売上高を有していない等の場合にのみ申請可能。

<利益率要件>

セーフティネット保証5号 ハ-(1)

 指定事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

セーフティネット保証5号 ハ-(2)

 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

注)為替相場の変動や人手不足等、個社でどうにもできない外的要因による原材料費や人件費の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に適用され、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外。

認定基準が緩和されました

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、以下の方も対象となります。

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

売上高等の比較方法等は以下のファイルにてご確認ください。

必要書類

(1)認定申請書(押印不要)

(2)売上高確認表

(3)法人の場合 登記事項証明書(全部事項)

(4)個人の場合 以下の2点
 ・本人確認書類(運転免許証・印鑑証明書等)
 ・確定申告書(1枚目のみで可)又は開業届、許認可証等

(5)上記(1)(2)に記載の売上高等を月別に確認できるもの(売上台帳等)

(6)代理人が提出する場合は、委任状

(1)(2)は、以下でダウンロードできます。

申請時の注意点

「最近1か月」の取扱い

前月の売上高がまとまっていない場合は、前々月を「最近1か月」として取り扱ってください。

売上高は、税理士等がまとめたものでなくても構いません。

会計システムや手書きの日計表を集計したものが使用できますので、できる限り最新の内容で申請してください。

減少率の端数処理について

減少率は小数第二位を切り捨ててご記入ください。

切り上げは行わないでください。


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協働推進部産業観光課商工
電話番号:042-565-1111(内線番号:225) 
ファクス番号:042-563-0793


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