ページ番号1022592 更新日 令和8年9月16日
令和7年6月、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和7年法律第68号。以下「給特法等一部改正法」という。)が公布され、令和8年4月1日(一部の規定については、公布の日又は令和8年1月1日)から施行されました。給特法等一部改正法第1条において、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第8条第1項が新設され、教育委員会は、文部科学大臣が給特法第7条に基づき定める指針に即して、業務量管理・健康確保措置実施計画を定めることとされました。
教員一人一人の心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいをもって職務に従事できる環境を整備することにより、武蔵村山市立学校における教育の質の維持向上を図ることを目指し、本計画を策定しました。
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教育委員会教育部教育指導課教職員係
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