ページ番号1000826 更新日 令和7年9月30日
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定に基づき、教育委員会では毎年その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検・評価を実施し、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するととも公表することが義務付けられています。
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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