学校感染症の出席停止


ページ番号1000880  更新日 令和6年4月1日


学校感染症の出席停止について

 学校保健安全法において、「登校・登園許可証明書(小・中学校共通様式)」に記載のある学校感染症に感染すると、一定期間出席停止となります。
 感染した場合は、医療機関においてお子様に適切な治療を受けさせてください。

 なお、登校する際には医師の許可が必要ですので、登校・登園許可証明書(小・中学校共通様式)」を印刷し医師の証明を受けてください。
 ((注)医師の証明には別途文書料がかかりますので、御承知おきください)

 また、登校・登園許可証明書には記載がなく、「武蔵村山市立学校における学校保健安全法第三種の感染症に係る登校基準」には記載のある感染症にかかった場合は、必ず学校に連絡してください。学校長と学校医が相談の上、出席停止の処置を行った場合は、上記同様医師の証明を受ける必要があります。
 (第二種のインフルエンザと第三種のインフルエンザ菌感染症は別の疾病ですので、御注意ください。)

 参考に、武蔵村山市立学校における学校保健安全法第三種の感染症に係る登校基準を掲載しますので、御確認ください。

 報告用紙については、以下からダウンロードしてください


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教育委員会教育部教育総務課学事係
電話番号:042-565-1111(内線番号:422) 
ファクス番号:042-566-4490


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