ページ番号1005947 更新日 令和7年4月14日
東日本大震災により居住継続が困難となった被災者及び福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、避難者等が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします。
平成23年3月11日以降、使用を開始した日の属する月分から令和8年3月31日まで(使用開始日に遡って適用)
(注)既に減免措置を適用されている方の再申請手続きは不要です。
東京都水道局多摩お客さまセンター
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都市整備部道路下水道課下水道係
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