国土調査以外の測量成果の活用について〜国土調査法第19条5項指定制度〜


ページ番号1007956  更新日 平成29年12月12日


 国土調査法第19条5項に基づき、所定の精度以上の地籍調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。


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