動物の虐待・遺棄は犯罪です!


ページ番号1013581  更新日 令和3年12月6日


動物の虐待・遺棄は犯罪です。

 動物をみだりに殺傷することは犯罪です。違反すると、懲役刑や罰金刑に処せられます。そのような事例がありましたら警察に通報するとともに、愛護動物を飼っている方は十分ご注意ください。
 また、動物を遺棄することも同様です。やむを得ず飼えなくなった際は責任をもって新しい飼い主を探してください。

・愛護動物を殺したり傷つけた者
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、暴行を加える又はその恐れのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使し衰弱させる等の虐待を行った者
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金


 愛護動物とは、

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。

トラバサミの使用は禁止されています!

 トラバサミは、動物を無差別に捕まえて大怪我を負わせる大変危険な狩猟用の罠です。トラバサミを設置すると、人やペットも足をはさまれて怪我をする恐れがあります。現在、トラバサミの使用は鳥獣保護法で規制されており,違反した場合は,罰金刑又は懲役刑に処せられます。人やペット、野生鳥獣等に怪我を負わせないため、危険なトラバサミの使用はやめましょう。

鳥獣保護法:「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の略


関連情報


環境部環境課環境保全係
電話番号:042-565-1111(内線番号:295・296) 
ファクス番号:042-566-4493


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