基礎年金番号通知書の再発行


ページ番号1010026  更新日 令和4年5月13日


 年金制度改正法等の一部施行により、令和4年3月31日をもって年金手帳が廃止され、代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。年金手帳を紛失する等して、再交付を受ける場合にはこの基礎年金番号通知書が発行されることになります。
 基礎年金番号通知書の再発行を希望する国民年金第1号被保険者又は任意加入被保険者のかたは、次のとおり市役所保険年金課で申請してください。ただし、基礎年金番号通知書の即日交付を希望するかたは、顔写真付身分証明書(運転免許証等)をお持ちのうえ、年金事務所で申請してください(代理人が申請される場合は、必要書類等が異なるほか、年金手帳の即日交付はできません。詳しくは、立川年金事務所(電話番号:042-523-0352)にご確認ください。)。

対象者

注 国民年金第2号被保険者(厚生年金に加入しているかた)は、勤務先又は勤務先を管轄する年金事務所にお問い合わせください。

注 国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者のかた)は、配偶者の勤務先を管轄する年金事務所にお問い合わせください。

持ち物

注 代理人が申請する場合は、代理人の顔写真付身分証明書のほか、本人の署名、押印のある委任状及びマイナンバー確認書類をお持ちください。

手続先

 市役所1階保険年金課

交付方法

 申請後1か月程度で年金機構から送付されます。


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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