納付猶予制度(50歳未満のかた)


ページ番号1000161  更新日 令和4年5月13日


平成28年7月から納付猶予の対象者が50歳未満に拡大されました

  50歳未満のかたで、前年の所得(配偶者がいる場合は、配偶者の所得も)が基準以内の場合は、申請により、保険料の納付が猶予されます。

申請できる期間

7月から翌年6月まで(過去の期間については、2年1か月前までさかのぼって申請できます。)

申請に必要なもの

本人が申請する場合

代理人が申請する場合

申請できる場所

その他


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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