保険料の免除


ページ番号1000159  更新日 令和4年5月13日


 経済的な理由等により国民年金保険料の納付が困難なときは、日本年金機構で所得などの審査を受け、承認されると、その期間の保険料の全額又は一部の納付が免除されます。免除には、法定免除と申請免除があります。

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料免除申請が可能となる場合があります。詳しくは以下の日本年金機構のホームページから御確認ください。

 なお、学生の方で免除をご希望のかたは、学生納付特例制度をご利用ください。

法定免除

 障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているかたは、届出により、その期間の国民年金保険料の納付が全額免除されます。

申請に必要なもの

本人が申請される場合

代理人が申請される場合

申請できる場所

申請免除

 経済的な理由や失業などにより国民年金保険料の納付が困難なときは、本人・世帯主・配偶者の所得が基準以内であれば、申請により、国民年金保険料の納付が免除(全額・4分の3・半額・4分の1免除)されます。

申請できる期間

7月から翌年6月まで(過去の期間については、2年1か月前までさかのぼって申請できます。)

申請に必要なもの

本人が申請する場合

代理人が申請する場合

申請できる場所

承認結果について

 申請後、日本年金機構から概ね2〜3か月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますので予めご承知ください。

 なお、審査結果(承認通知)で、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された場合は、あらためて、納めるべき額が記載された納付書が届きます。

 全額免除・納付猶予が承認されますと、保険料を納める必要がありませんので、お手元の納付書は不要となります。

 

申請が却下となった場合

 保険料の納付が必要です。納付書がない場合は、立川年金事務所に連絡してください。

その他


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.