セルフメディケーション税制について


ページ番号1019910  更新日 令和7年10月3日


セルフメディケーションとは

 セルフメディケーションについて世界保健機構(WHO)は、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。

セルフメディケーション税制について

 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一(いつ)にする配偶者その他の親族のために対象医薬品を購入し、その年間購入額が1万2千円を超えるときは、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

 セルフメディケーション税制に関する概要や適用については、下記ホームをご参照ください。

セルフメディケーション税制の適用について

 以下、課税課のホームにもセルフメディケーション税制に関する情報をご案内しています。

セルフメディケーション税制の適用を受ける場合の留意事項

 セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、通常の医療費控除の適用を併せて受けることはできません。また、いずれかの適用を選択後、更生の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできませんのでご注意ください。詳細は、上記「国税庁 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」をご参照ください。

後期高齢者の健康診査や人間ドック受診の結果は「一定の取組」の書類として使用できます

 セルフメディケーション税制の適用を選択後、税務署から求めがあった場合は「一定の取組」を行った書類の提出が必要になります。その際、健康診査の結果等の「一定の取組」書類がある場合は、ご自身の書類が使用できます。

 紛失等で書類がない方のうち、後期高齢者の健康診査や人間ドックの受診を「一定の取組」として証明を希望する方は、保険年金課へご連絡ください。状況を確認し、「一定の取組」の証明書を発行します。

「特定一般用医療品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」の申請方法

 申請方法は、窓口及び郵送です。

申請時の持参品
 申請者              持参品
 本人 運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書等のいずれか1点と認印 
 代理人 対象となる方の本人確認書類、代理権確認書類(委任状、登記簿謄本等)、代理人の認印 

 取組みにより、証明依頼書が異なります。後期高齢者の健康診査を「一定の取組」とする場合は、後期高齢者の健康診査の証明依頼書、後期高齢者の人間ドック受診を「一定の取組」とする場合は、人間ドックの証明依頼書をご使用ください。

後期高齢者の健康診査を「一定の取組」として証明書とする場合の概要と方法等

後期高齢者の健康診査を「一定の取組」する場合の証明依頼書

後期高齢者の人間ドック助成を「一定の取組」する場合の証明依頼書


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市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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