マイナンバーカードが健康保険証として利用できます


ページ番号1011941  更新日 令和6年5月29日


 マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みの手続き(初回登録)については、マイナポータルを通じた利用の申し込みが必要です。この利用の申し込みについては、マイナポータルか、市役所マイナンバーカード受付窓口(市民課)で手続きができます。

 初回登録の方法については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

 なお、令和6年12月2日から、マイナンバーカードと保険証が一体化され、紙の保険証の新規交付が終了します。

 詳細は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する周知用リーフレットをご覧ください。

 


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.