人間ドック・脳ドック受診費用の一部助成について


ページ番号1004893  更新日 令和6年7月8日


武蔵村山市国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度の被保険者が人間ドック又は脳ドックを受診した場合、受診費用の一部を助成します。

令和6年度から助成制度の一部が変更となります

変更前(令和5年度受診分)
種類 要件 助成額
人間ドック 日本人間ドック・予防医療学会が定める一日ドック基本検査項目表の必須項目を全て含む人間ドック

2万円

(2万円未満の場合は、受診費用と同額)

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(第1条第1項第1号から第9号までに規定する項目)を全て含む人間ドック

1万円

(1万円未満の場合は、受診費用と同額)

脳ドック 頭部MRI、頭部MRA等

2万円

(2万円未満の場合は、受診費用と同額)

申請期間 受診日の属する月の翌月から起算して12か月を経過する月まで
変更後(令和6年度受診分)
種類 要件 助成額 上限額
人間ドック 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(第1条第1項第1号から第9号までに規定する項目)を全て含む人間ドック

医療機関に支払った額の

2分の1の額

(千円未満切捨て)

2万円

脳ドック 頭部MRI、頭部MRA等

1万5千円

申請期間 受診した日の属する年度の3月31日まで

 令和6年度中の申請であっても、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)中に受診されている場合は、令和5年度の要件で審査します。

申請の対象となるかた

次の全ての要件を満たすかたが対象となります。

助成対象となる人間ドック、脳ドックの要件と助成額

人間ドック

要件

助成額

上限額

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(第1条第1項第1号から第9号までに規定する項目)を全て含む人間ドック

医療機関に支払った額の

2分の1の額

(千円未満切捨て)

2万円

脳ドック

要件

助成額

上限額

頭部MRI、頭部MRA等

医療機関に支払った額の

2分の1の額

(千円未満切捨て)

1万5千円

人間ドック助成を受けたかたは、人間ドックを受診した年度において市が実施する「特定健康診査」又は「後期高齢者医療健康診査」の受診はできません。重複受診が確認できた場合は、助成金を返還していただきます。

申請期間

受診日の属する年度の3月31日までに申請してください。
申請は人間ドック等受診後、申請書類が整い次第、申請が可能です。

申請場所

市役所1階2番窓口保険年金課に直接ご申請ください。

申請方法

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 請求書
  3. 質問票兼健診結果提供についての同意書(国民健康保険被保険者と後期高齢者医療制度の被保険者のかたでは、書類が異なりますのでご注意ください)
  4. 受診者の保険証
  5. 領収書の写し(「人間ドック」又は「脳ドック」等ドックである明記があるもの)
  6. 診療明細書の写し(人間ドック等の受診金額の内訳が明記されているもの)
  7. 受診結果の写し
  8. 印鑑(認印、朱肉を使うもの。インク浸透印不可)
  9. 通帳(振込口座の分かるもの)
  10. 直近の納付期限の領収証書(国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料を納付書で納めているかた)

助成金の交付回数

同年度内に2回以上、人間ドック又は脳ドックを受診・申請しても、助成金の交付は1回です。
ただし、令和5年度受診分を申請していないかたは、令和6年度のみ、令和5年度及び令和6年度の両年度の申請が可能です。

交付決定について

申請月の翌月以降、交付の可否及び助成額を通知します。


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市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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