後期高齢者医療保険料の決め方


ページ番号1000210  更新日 令和6年6月3日


年間保険料の算定方法

 後期高齢者医療制度の保険料は、東京都内の全ての区市町村が加入する東京都後期高齢者医療広域連合が決定しています。一律に賦課される「均等割額」と前年の所得に応じて賦課される「所得割額」の合計額が後期高齢者医療制度の年間保険料となります。保険料の納付義務者は、被保険者本人です。保険料は2年ごとに見直され、今年度、保険料率が変わりました。令和6年度・令和7年度の年間保険料は、以下のように算定されます。

 

令和4・5年度

令和6・7年度

均等割額

被保険者1 人当たり 46,400円

被保険者1 人当たり 47,300円

所得割額

賦課のもととなる所得金額(注1)

× 9.49%

賦課のもととなる所得金額(注1)

×9.67%(注2)

年間保険料上限額

660,000円

800,000円(注3)

(注1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から下表の基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※令和2年度以前につきましては、基礎控除額33万円を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。 

総所得金額等を合計した額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円を超え2,450万円以下

29万円

2,450万円を超え2,500万円以下

15万円

(注2)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下のかたは  8.78%、58万円を超えるかたは9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者のかたの所得割率が9.67%となります。

(注3)次のかたは令和6年度に限り、激変緩和措置により、年間保険料上限額が73万円になります。

  1. 昭和24年3月31日以前に生まれたかた
  2. 障害の認定を受け、被保険者の資格を有しているかた(障害の認定を受けていたかたが、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト (東京いきいきネット)で、保険料の試算ができますので、ご利用ください。

均等割額にかかる軽減

 世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額(軽減判定所得)が以下のいずれかに該当する場合は、均等割額から次の割合分が軽減されます。

令和6年度につきましては下表のとおりです。

総所得金額等を合計した額(軽減判定所得)

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+29.5万円×(被保険者数)以下

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+54.5万円×(被保険者数)以下

2割

令和5年度につきましては下表のとおりです。

総所得金額等を合計した額(軽減判定所得)

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+29万円×(被保険者数)以下

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+53.5万円×(被保険者数)以下

2割

所得割額にかかる軽減

 被保険者本人の賦課のもととなる所得金額(注1)が次のいずれかに該当する場合は、所得割額が軽減されます。

賦課のもととなる所得金額(注1)

軽減割合

15万円以下

5割

20万円以下

2.5割

被扶養者だったかたの軽減

 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたの軽減は次のとおりです。

 

加入から2年を経過する月まで

加入から2年経過後

均等割額

5割軽減

軽減なし

所得割額

負担なし

※均等割額にかかる軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。 

 詳しい算定方法や軽減措置については、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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