高額介護合算療養費


ページ番号1000205  更新日 令和6年8月6日


 世帯で1年間に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請により後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。
該当すると思われるかたには、毎年2月に広域連合から申請書が届きますので、市役所保険年金課まで提出してください。

(注1)後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
(注2)自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。

 指定口座が死亡したかたの口座の場合は、相続人代表者を指定していただき、相続人代表者の口座に振り込みますので、「相続人代表者届出書兼申立書」を申請書と一緒に提出してください。

※来庁して申請するのが難しいかたは、郵送で申請することができます。その場合は、申請書に必要事項を記入し、保険証の写し、マイナンバー確認書類の写し、身元確認書類の写し、相続人代表者届出書兼申立書(被保険者のかたが死亡した場合)を添付して、保険年金課まで郵送してください。

計算期間

毎年8月から翌年7月末までの1年間

1年間の世帯の自己負担限度額

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険

現役並み所得

67万円

一般

56万円

区分2

31万円

区分1

19万円


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.