後期高齢者医療被保険者証(保険証)


ページ番号1000198  更新日 令和6年5月29日


後期高齢者医療被保険者証(保険証)

 保険証は一人に1枚

新たに75歳になるかたには、誕生日の前月に保険証をお送りします。保険証には医療機関での自己負担割合が記載されています。いつでも使えるように大切に保管してください。

一斉更新について

令和6年8月1日から保険証が新しくなります。

新しい保険証(青竹色)は、令和6年7月中旬に郵送します。有効期限は令和7年7月31日(1年間)です。

ただし、有効期限前でも世帯構成や前年の所得の更正などにより、医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担の割合が変更になる場合があります。

 

これまでお使いの保険証(水色)は、令和6年8月1日以降に本市保険年金課の窓口に必ず返却してください(郵送での返却も可能)。

返却せずに使用すると、あとで差額分の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。

 

[画像]保険証(43.9KB)

 

マイナンバーカードと保険証が一体化される令和6年12月2日から、保険証の新規交付が終了します。

ただし、令和6年12月1日までに交付された保険証(青竹色)は、住所や自己負担割合等に変更がなければ、保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使えます。

 

令和6年12月2日以降、有効な紙の保険証もマイナ保険証も手元にないかたは、資格確認書を交付します。

 

令和4年10月1日から一定以上の所得があるかたの医療費の自己負担割合が変わりました

見直しの内容

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または、「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」、「2割」、「3割」の3区分となりました。

一定以上所得のあるかたは、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」です。

(注)現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

2割負担の対象者

課税所得が28万円以上、かつ、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が200万円以上の被保険者(被保険者が2人以上いる世帯の場合は320万円以上)

制度見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、被保険者が窓口で支払う負担を除く約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

自己負担割合が「2割」となるかたへの負担軽減(配慮措置)について

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となるかたの急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は、高額療養費としてあらかじめ登録されている金融機関口座に支給します。 

見直し後の自己負担割合の判定方法等、詳細は以下のリーフレットをご確認ください。

 

自己負担割合について

8月下旬を基準日として「1割」、「2割」、「3割」の判定をします。
住民税課税所得(注)に基づき下表の判定基準により、世帯ごとに判定します。

(判定基準)

負担の割合

所得区分

住民税課税所得(前年の1月から12月までの所得から算出)

3 割 現役並み所得

同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に145万円以上のかたがいる

2 割

一定以上所得 以下の(1)(2)の両方に該当する場合
 (1)同じ世帯の被保険者の中に
  28万円以上145万円未満のかたがいる
 (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

  ・被保険者が1人    200万円以上
  ・被保険者が2人以上  合計320万円以上 

1 割 一  般 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者全員がいずれも145万円未満のかた
住民税非課税世帯のかた

注:住民税課税所得(住民税課税標準額ともいいます)とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。毎年5月又は6月に送られてくる住民税の納税通知書でも確認することができます。なお、住民税が課税されていないかたは、通知は送付されません。 

収入判定基準に該当する場合は「3割」負担の対象外となります

現役並み所得者の自己負担割合は「3割」ですが、前年の収入が下記の基準に該当すると本市で確認できたかたは、申請がなくても、翌月から負担割合が「1割」または「2割」になります。
なお、基準収入とは、所得税法上の収入金額(退職所得にかかる収入を除く。)であり必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額です。(所得金額ではありません。)また、土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、売却時の収入は基準収入に含みますのでご了承ください。
 

(1)世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合
  収入合計額が520万円未満
(2)世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者がいない場合
  被保険者本人の収入額が383万円未満
  (ただし、同じ世帯に70歳から74歳のかたがいる場合は、そのかたとの収入合計額が520万円未満)

(3)世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合
  本人および同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」が320万円未満
(4)世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者がいない場合
  本人の「年金収入」+「その他の合計所得金額」が200万円未満

上記(3)、(4)に該当した場合は「1割」負担、それ以外は「2割」負担になります。

お問い合わせ

自己負担割合変更による制度見直しの背景等に関するご質問

医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問


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市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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