後期高齢者医療制度への加入


ページ番号1000197  更新日 令和4年4月22日


後期高齢者医療制度に加入するとき

75歳になるかた

 それまで加入していた医療制度(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)に関係なく、75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。このため、加入の手続き等は必要ありません。後期高齢者の保険証は75歳の誕生日の前月にお送りします。

65歳以上で一定の障害のあるかた

 65歳から74歳で一定の障害があるかたは、申請により東京都後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」)の認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することができます。
 申請には、以下に示すように、障害の状態を明らかにする書類が必要です。

※ 4級の一部とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」、「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)」、「下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)」、「音声・言語機能障害」のあるかたが対象となります。まずは市役所保険年金課までご相談ください。


(注1)生活保護受給者は後期高齢者医療制度には加入しません。
(注2)障害の認定を受けて被保険者となった方は、75歳の誕生日の前日まで、いつでも将来に向かって申請を撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)して他の医療保険に加入することができます。ただし、過去に遡って認定を受けたり、撤回することはできません。

障害認定手続きに必要なもの

  1. 現在加入している健康保険の保険証(国民健康保険証等)
  2. 一定の障害の状態を明らかにする書類(国民年金証書・身体障害者手帳等)
  3. 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  4. マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)

 
 マイナンバーを記入する手続きの際に必要な書類につきましては、「後期高齢者医療制度の手続きにはマイナンバーの記入が必要です」をご覧ください。


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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