DV・支援措置対象者の健康保険にかかるお知らせ


ページ番号1020982  更新日 令和7年9月8日


DV・虐待等の被害者は健康保険の保険者へ届出が必要です

 「オンライン資格確認」の導入により、被保険者は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧でき、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合、医療従事者は健康保険情報、さらに患者が同意した場合は薬剤情報、特定健診情報も閲覧ができます。

 このことから、「DV等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、オンライン資格確認時に住所や勤務先が特定される恐れがあることから、加害者等にご自身の情報が閲覧されないよう不開示とする届出が必要な場合があります。

(注)市の国民健康保険に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人(住民票等の発行を制限している人)は、情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。

DV等被害者のかたで不開示の届出を行った場合

 マイナンバーカードの健康保険証としての利用はできません。

 ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧はできません。


市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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